登記されていないことの証明書を郵送で取得する方法|必要書類・手数料・注意点を解説!


登記されていないことの証明書は、法務局の窓口だけでなく郵送でも取得できます。
「平日に法務局へ行く時間がない」「遠方に住んでいる」などの理由で郵送を希望する方も多いでしょう。

本記事では、登記されていないことの証明書を郵送で申請する方法、必要書類、手数料、注意点について詳しく解説します。


登記されていないことの証明書とは?

「登記されていないことの証明書」とは、特定の不動産や法人について、登記が存在しないことを証明する書類です。

✅ 証明書が必要になるケース

  • 不動産の売買や相続
    → 未登記であることの証明
  • 法人の設立
    → 予定する法人名が登記されていないことの確認
  • 裁判や手続き
    → 登記されていないことの証明が求められる場合

法務局で取得できますが、オンライン申請は不可のため、窓口または郵送で申請する必要があります。


郵送での申請方法

登記されていないことの証明書は、法務局に必要書類を郵送することで取得できます。

✅ 郵送申請の流れ

  1. 申請書を用意する
  2. 必要書類を準備する
  3. 収入印紙を貼る
  4. 返信用封筒を同封する
  5. 法務局に送付
  6. 証明書が郵送で届く

郵送の場合、到着から発行まで1週間程度かかることがあるため、早めに手続きしましょう。


郵送申請に必要な書類

郵送で申請する際には、以下の書類を用意しましょう。

📌 ① 登記されていないことの証明書交付申請書

法務局の公式サイトからダウンロードし、印刷・記入します。
「不動産用」「法人用」など用途ごとに書類が異なるため、用途に合った申請書を選びましょう。

📌 ② 収入印紙(手数料)

証明書1通あたり300円分の収入印紙を申請書に貼付します。
郵便局や法務局で購入可能です。

📌 ③ 本人確認書類のコピー

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどのコピーを同封します。

📌 ④ 返信用封筒(切手貼付・宛名記入済み)

証明書を送ってもらうための封筒を同封します。
📍 返信用封筒の準備ポイント

  • 宛名を記入する(自分の住所・氏名)
  • 切手を貼る(長3封筒 84円分、速達なら344円分)

📌 ⑤ 委任状(代理申請の場合のみ)

代理人が申請する場合は、**委任状(本人の署名・捺印済み)**を同封します。


郵送先(送り先の法務局)

登記されていないことの証明書は、法務局の管轄が決まっているため、適切な法務局へ送付する必要があります。

✅ 送付先の法務局

  • 不動産に関する証明書:不動産所在地を管轄する法務局
  • 法人に関する証明書:法人登記を管轄する法務局

📌 どの法務局に送ればよいか分からない場合
👉 法務局の公式サイトで、該当する管轄法務局を検索しましょう。


郵送申請の注意点

📍 郵送での申請をスムーズに進めるための注意点をチェック!

✅ 1. 収入印紙を現金で送らない

収入印紙を現金で同封すると受付不可となるため、必ず事前に購入して貼付してください。

✅ 2. 返信用封筒に十分な切手を貼る

不足すると証明書が返送されないことがあるため、速達希望なら速達料金も追加しましょう。

✅ 3. 法務局の管轄を間違えない

送付先を間違えると、手続きが遅れる原因になります。
事前に法務局の公式サイトで管轄を確認しましょう。

✅ 4. 申請書の記入ミスに注意

記入ミスがあると再申請が必要になるため、記入後に再チェックしてください。


申請から証明書が届くまでの期間

郵送申請の場合、通常1週間程度で証明書が届きます。
ただし、法務局の混雑状況によっては2週間以上かかることもあるため、余裕をもって申請しましょう。


まとめ

登記されていないことの証明書は、法務局へ郵送申請が可能です。
仕事や家庭の都合で窓口に行けない場合、郵送で手続きを済ませると便利です。

✅ 郵送申請のポイント

  • 必要書類を揃えて法務局へ郵送
  • 収入印紙(300円)を貼付
  • 返信用封筒(切手付き)を同封
  • 発行まで1週間ほどかかるため、余裕をもって申請

管轄の法務局を確認し、正しく申請すればスムーズに証明書を取得できます。
申請時には記入ミスや送付先の間違いに注意し、確実に手続きを進めましょう!

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